審査情報提供事例 平成23年9月26日付

【投薬】

○ 取扱い
原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。

○ 留意事項
投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。