【暫間固定】
○ 取扱い
原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯が亜脱臼状態であっても外傷性による歯の脱臼と同様に暫間固定を必要とすることは、歯科医学的な観点から、あり得る。I014 暫間固定の通知に「次の場合においては、「2 困難なもの」により算定する。 イ 外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」と示されている。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
