審査情報提供事例 平成24年8月27日付

【歯周病検査】

○ 取扱い
原則として、「歯石沈着症(ZS)」病名のみに対しては、歯周病検査の算定は認めない。

○ 取扱いを定めた理由
歯石沈着症(ZS)は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等ではなく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、歯周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周病検査の算定は適切でないと考えられる。