【咬合調整】
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年2月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成24年2月27日 審査情報提供事例(歯科)