審査情報提供事例 平成24年8月27日付

【知覚過敏処置】

○ 取扱い
原則として、同一診療月で同一歯において、「P」及び「Hys」病名で知覚過敏処置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該知覚過敏処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された知覚過敏処置は症状を緩解させるための処置であることから、歯科医学的にはあり得るものと考えられる。