審査情報提供事例 平成28年8月29日付

【う蝕薬物塗布処置】

○ 取扱い
原則として、著しく歯科診療が困難な者に対し、永久歯の前歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
著しく歯科診療が困難な状況によっては、永久歯の臼歯と同様に処置後の自己管理が十分にできない場合もあり、永久歯の前歯に対してう蝕薬物塗布処置を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算定は認められる。