【う蝕歯インレー修復形成】
○ 取扱い
原則として、インレー装着後、同月内にPul症状で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯インレー修復形成、印象採得、咬合採得及びインレー装着の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
インレー装着後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成25年3月18日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、インレー装着後、同月内にPul症状で抜髄を行った場合、抜髄前のう蝕歯インレー修復形成、印象採得、咬合採得及びインレー装着の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
インレー装着後に疼痛が出現し、やむを得ず抜髄となることは、臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成25年3月18日 審査情報提供事例(歯科)