審査情報提供事例 平成26年8月25日付

【咬翼法撮影】

○ 取扱い
原則として、「P」病名のみで、臼歯部に対して咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
臼歯部の咬翼法撮影により得られる歯周組織の状態等の画像情報が歯周治療に有用となる場合があるものと考えられる。