【時間外緊急院内画像診断加算】
○ 取扱い
原則として、歯科診療において緊急に画像診断を行う必要があって、処置、手術の実施がなく、点滴注射が実施されている場合における時間外緊急院内画像診断加算の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して、緊急に画像診断を行う必要性を認め画像撮影及び診断を実施し、当該診断の結果、点滴注射のみを実施する場合があるものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成27年8月31日 審査情報提供事例(歯科)
