【う蝕歯インレー修復形成(2)】
○ 取扱い
原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
一般的には、う蝕歯インレー修復形成を行う場合は咬合採得が必要となるが、対合歯が存在しない等、咬合状態により印象採得後、咬合採得を必要とせずインレー修復による治療が可能となる場合もあると考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成27年8月31日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、印象採得を算定し咬合採得の算定がないう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
一般的には、う蝕歯インレー修復形成を行う場合は咬合採得が必要となるが、対合歯が存在しない等、咬合状態により印象採得後、咬合採得を必要とせずインレー修復による治療が可能となる場合もあると考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
平成27年8月31日 審査情報提供事例(歯科)