審査情報提供事例 平成28年2月29日付

【暫間固定装置修理】

○ 取扱い
原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。