【う蝕歯即時充填形成(2)】
○ 取扱い
原則として、「咬耗症(Att)」病名に対するう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等によりう蝕歯即時充填形成が必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
平成28年2月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「咬耗症(Att)」病名に対するう蝕歯即時充填形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の咬耗症における象牙質・エナメル質の欠損状態や症状等によりう蝕歯即時充填形成が必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
平成28年2月29日 審査情報提供事例(歯科)