審査情報提供事例 平成29年2月27日付

【伝達麻酔】

○ 取扱い
原則として、下顎大臼歯部の「歯槽膿瘍(AA)」病名に対する口腔内消炎手術を行う際の伝達麻酔の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
炎症のある下顎大臼歯部に対する浸潤麻酔は比較的奏効しにくいため、当該部位の「歯槽膿瘍(AA)」病名に対して口腔内消炎手術を行う場合には、下顎孔への伝達麻酔によって良好な麻酔効果が期待できる。