【歯周病安定期治療】
○ 取扱い
原則として、「P」病名に対して、スケーリング(再スケーリングを含む。)のみを実施した場合における歯周病安定期治療の算定は認めない。
○ 取扱いを定めた理由
歯周病安定期治療は、スケーリング・ルートプレーニング後の歯周病検査又は歯周外科手術等を行った後の歯周病検査の結果、一部に深い歯周ポケットや根分岐部病変が残存しているため歯周組織の健康は回復していないが、病変の進行は停止している状態において必要であるとされており、一般的には、歯周病安定期治療の対象となる歯周病の治療としては、スケーリング・ルートプレーニングが必要であると考えられる。
○ 留意事項
全身状態等によりスケーリング・ルートプレーニングが実施できない特段の理由がある場合においては、個々の症例により適切に判断する必要がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
