審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【暫間固定(3)】

○ 取扱い
原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない暫間固定の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病の診断を行うための初回の歯周病検査が実施できない場合においても、暫間固定を必要とする場合がある。