【咬合調整(3)】
○ 取扱い
原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯周組織に対する過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために咬合調整を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和元年8月26日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、歯の鋭縁に対して咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の鋭縁が接触した場合に、歯又は歯周組織に対する過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために咬合調整を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和元年8月26日 審査情報提供事例(歯科)