【知覚過敏処置(2)】
○ 取扱い
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症することがあり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和元年8月26日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、乳歯に対して知覚過敏処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
乳歯については、解剖学的形態等により象牙質知覚過敏症が発症することがあり、知覚過敏処置を行うことが必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和元年8月26日 審査情報提供事例(歯科)