【歯髄保護処置(2)】
○ 取扱い
原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「I001 歯髄保護処置 2直接歯髄保護処置」又は「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
非う蝕性の実質欠損であっても、外的刺激等によって歯髄に炎症を引き起こし、疼痛等が発現することがあり、この場合において、歯髄保護を目的として直接歯髄保護処置又は間接歯髄保護処置が必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和2年2月26日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、非う蝕性の実質欠損に対して「I001 歯髄保護処置 2直接歯髄保護処置」又は「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
非う蝕性の実質欠損であっても、外的刺激等によって歯髄に炎症を引き起こし、疼痛等が発現することがあり、この場合において、歯髄保護を目的として直接歯髄保護処置又は間接歯髄保護処置が必要となる場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和2年2月26日 審査情報提供事例(歯科)