審査情報提供事例 令和2年9月28日付

【伝達麻酔(2)】

○ 取扱い
原則として、下顎第一小臼歯に対して伝達麻酔の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
炎症症状等があり浸潤麻酔が比較的奏効しにくい場合は、下顎臼歯部及びその周囲の歯周組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待できる。