審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【細菌簡易培養検査】

○ 取扱い
原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、細菌簡易培養検査の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であるため、根管内の細菌感染の有無を把握する細菌簡易培養検査を行うことは有用である。