審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【顎運動関連検査(3)】

○ 取扱い
原則として、仮床試適と同日に行われた顎運動関連検査の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
咬合関係をより正確に再現するため、仮床試適と顎運動関連検査を同日に行うことが臨床上あり得るものと考えられる。