審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯科用3次元エックス線断層撮影(2)】

○ 取扱い
原則として、「顎骨腫瘍」病名で、歯科パノラマ断層撮影と同日に行われた歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
顎骨腫瘍に対する診断や治療計画を立案する上で、腫瘍の部位や範囲等をより詳細に把握するために、歯科パノラマ断層撮影で診断が困難であった場合に歯科用3次元エックス線断層撮影の画像情報が有用な場合がある。