審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【咬翼法撮影(2)】

○ 取扱い
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)」病名で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
象牙質知覚過敏症に対する診断や治療計画の立案を行う上で、咬翼法撮影により得られる硬組織の状態等の画像情報が有用な場合がある。