【咬翼法撮影(3)】
○ 取扱い
原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
上下顎いずれかのみの疾患であっても、診断や治療計画を立案する上で、咬翼法撮影により得られる硬組織等の状態等の画像情報が有用な場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、上顎のみ又は下顎のみの疾患で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
上下顎いずれかのみの疾患であっても、診断や治療計画を立案する上で、咬翼法撮影により得られる硬組織等の状態等の画像情報が有用な場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)