審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【コンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>及び磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>(2)】

○ 取扱い
原則として、上顎洞炎手術後で同日のコンピューター断層撮影(CT撮影)<医科点数表>と磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
上顎洞炎手術後の状態やその後の治療計画を立案する上で、CT撮影で上顎洞骨壁の破壊状況等を、MRI撮影で肥厚した上顎洞粘膜の性状等を診断するために双方の画像情報を用いる場合がある。