【う蝕処置(2)】
○ 取扱い
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
原則として、「歯髄炎(Pul)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)