【咬合調整(5)】
○ 取扱い
原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
前歯部であっても、歯冠形態によって、歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために歯冠形態修正を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、前歯部に対して歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
前歯部であっても、歯冠形態によって、歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、これらの部位に対する負担を軽減するために歯冠形態修正を行う必要が臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)