審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯髄保護処置(4)】

○ 取扱い
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)、う蝕(C)」病名で、歯髄保護処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
象牙質知覚過敏症を伴うう蝕の状況によっては、歯髄の露出等により疼痛が発生することがあり、この場合に、疼痛を軽減するために歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。