【歯髄保護処置(8)】
○ 取扱い
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→う蝕(C)」の移行病名に対して、「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の症状が、象牙質知覚過敏症からう蝕に変化した場合は、疼痛を軽減するために、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→う蝕(C)」の移行病名に対して、「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の症状が、象牙質知覚過敏症からう蝕に変化した場合は、疼痛を軽減するために、間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)