審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯髄保護処置(9)】

○ 取扱い
原則として、う蝕処置の算定がない「I001 歯髄保護処置 3 間接歯髄保護処置」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
う窩が存在せずに、歯髄の炎症等により疼痛が発生する場合は、疼痛を軽減するためにう蝕処置を行わずに間接歯髄保護処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。