審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【知覚過敏処置(3)】

○ 取扱い
原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置であり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記載が適切である。