【う蝕薬物塗布処置(4)】
○ 取扱い
原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
永久歯のう蝕の進行を抑制するためにう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、永久歯に対するう蝕薬物塗布処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
永久歯のう蝕の進行を抑制するためにう蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)