審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【感染根管処置(3)】

○ 取扱い
原則として、「歯髄壊疽(Puエソ)」病名で、感染根管処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯髄壊疽は、細菌感染によって壊死した歯髄が腐敗し、根管内の歯質が感染した状態であり、根管内の感染歯質を除去する感染根管治療を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。