審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【感染根管処置(4)】

○ 取扱い
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)→根尖性歯周炎(Per)」の移行病名で、感染根管処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
象牙質知覚過敏症が重篤な場合に、歯髄が失活し、根尖性歯周炎を引き起こすことがあり、この場合に根管内の感染歯質を除去する感染根管処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。