【暫間固定及び暫間固定装置修理】
○ 取扱い
原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
暫間固定後、比較的早期に物理的要因等により装置が破損した場合に、当該装置を修理することがあり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、同月に、同一部位に対する暫間固定と暫間固定装置修理の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
暫間固定後、比較的早期に物理的要因等により装置が破損した場合に、当該装置を修理することがあり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)