審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯周治療用装置】

○ 取扱い
原則として、対顎が無歯顎の場合においても、「I018 歯周治療用装置2 床義歯形態のもの」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯周治療用装置は、歯及び歯周組織の負担軽減を図るために装着される装置であり、対顎が無歯顎であるか否かに関わらず装置を装着することが臨床上あり得るものと考えられる。