【歯冠修復物又は補綴物の除去(3)】
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であることが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、画像診断の算定がない歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯科疾患による症状の原因が、歯冠修復物等が装着されている歯であることが明らかな場合は、画像情報は必ずしも必要でないと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)