【歯冠修復物又は補綴物の除去及び感染根管処置】
○ 取扱い
原則として、同日に、同一部位に対する歯冠修復物又は補綴物の除去と抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行った場合の「I006 感染根管処置 1 単根管」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯を前提として急性症状の消退を図ることを目的とした根管拡大等を行うために、装着されている歯冠修復物等を除去することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
