審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【有床義歯床下粘膜調整処置(2)】

○ 取扱い
原則として、「義歯ハセツ」病名で、有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
有床義歯床下粘膜調整処置は、有床義歯の刺激等によって有床義歯床下の顎堤粘膜が異常を来たしている状態に行われる処置であり、算定にあたっては、有床義歯床下粘膜の異常を示す傷病名の記載が適切である。