審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【抜歯手術(6)】

○ 取扱い
原則として、「歯肉膿瘍(GA)」病名で、抜歯手術の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
歯肉膿瘍は、辺縁歯肉や歯間乳頭部に生じた膿瘍であり、膿瘍の治療を実施することにより、炎症症状が軽減し、歯を保存することは可能であることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。