審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯の再植術】

○ 取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名で、歯の再植術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
根尖性歯周炎は、根管内から歯根の周囲組織に細菌感染が拡大している状態を示しているが、通常の歯内療法では根管治療が困難な場合に、歯を一時的に抜去し、根管治療を行って再植することが臨床上あり得るものと考えられる。