審査情報提供事例 令和4年8月29日付

【歯の移植手術】

○ 取扱い
原則として、移植を受ける部位が「P」病名の場合であっても歯の移植手術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯の移植を受ける部位が歯周炎であっても、歯根膜が機能していれば、歯を移植することが十分可能であると考えられる。