【歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術(2)】
○ 取扱い
原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯が残存している部位であっても、隣在歯の抜歯等に伴い歯槽骨が鋭縁又は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、欠損部位以外に対する「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯が残存している部位であっても、隣在歯の抜歯等に伴い歯槽骨が鋭縁又は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)