【支台築造(2)】
○ 取扱い
原則として、「う蝕(C)」病名で、支台築造の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「う蝕(C)」病名で、支台築造の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕による歯の実質欠損が大きい場合に、支台築造を行うことで、補綴物の装着のための歯冠形態を回復させることが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)