【充填(2)】
○ 取扱い
原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
充填はう蝕等によって歯の実質欠損が生じた場合に行われる治療であり、充填にあたっては、歯の実質欠損を示す傷病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「疑い」の病名で、充填の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
充填はう蝕等によって歯の実質欠損が生じた場合に行われる治療であり、充填にあたっては、歯の実質欠損を示す傷病名の記載が適切である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)