【有床義歯(2)】
○ 取扱い
原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
支台歯や顎堤等の状態によっては、1歯の残根上に有床義歯を製作した場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
支台歯や顎堤等の状態によっては、1歯の残根上に有床義歯を製作した場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)