審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【有床義歯内面適合法(2)】

○ 取扱い
原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行う治療であることから、低位咬合で当該治療を行うことは適切でないと考えられる。