【細菌培養同定検査<医科点数表>(2)】
○ 取扱い
原則として、「舌膿瘍」病名で、「D018 細菌培養同定検査 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」<医科点数表>の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「舌膿瘍」病名で、「D018 細菌培養同定検査 1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」<医科点数表>の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
確定診断を行う上で、原因を特定するために細菌培養同定検査を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)