審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【う蝕処置及び知覚過敏処置】

○ 取扱い
原則として、同日に、同一部位に対するう蝕処置と知覚過敏処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。