審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【知覚過敏処置(4)】

○ 取扱い
原則として、同月に、同一部位に対するう蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後の知覚過敏処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、象牙質に疼痛が発現した場合は、疼痛の軽減を図るために知覚過敏処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

○ 留意事項う蝕歯インレー修復形成を算定した部位のインレー装着と同時に行う場合を除く。